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一歩一歩着実に、そして確実に進んでいきたい。

春から夏へ

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ちょっと油断していた間に、気づいたら5月になってました。
1年間のうち、4月後半から5月半ばくらいは、日本で「年度」なんて言われるように、様々な事柄があり、けっこう忙しい時期です。
4月になったばかり、くらいの時期は、異動になった方々が本格的にバタバタするせいか、弁護士は(何かの役職にでもついていれば別なのでしょうが、)、そんなにバタバタしません。
けれどもその後、そういった方々が落ち着いたところで、その間に溜まっていた仕事、とか、そのために必要になった修正とか、新年度について改めて確認、決定するための会議とか、そういうのが色々増えてきます。

そこへきて、ゴールデンウイークですよ。

そうこうしていうるちに、当事務所もクールビズになりました。
と言っても、暑ければ脱ぐし、寒ければ着るんですけどね。

ただ、スノボシーズンが(ほぼ)終わってしまったのは、けっこう残念です。
そして、水泳シーズンが本格的に始まるのは、またこれから楽しみだったりします。

せっかくの日本、四季折々で色々と楽しみたいですね。

民法714条による監督義務者の責任

 民法714条による監督義務者の責任について、昨日(平成27年4月9日)、最高裁判例が出ました。新聞各紙が賑わっている感じです。新聞へのリンクはいずれ切れちゃうので、最高裁だけ貼り付け。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85032

 最高裁の判決文を読んで私なりに解釈した限りですが、
 事案としては、
当時小学校高学年の子が、学校でフリーキックの練習をしていた。
蹴ったボールが、ゴールから外れ、外に飛び出てしまう。
バイクで走っていた方が、そのボールを避けようとしたけれど転倒してケガ。
後に、入院したまま死亡。
 というものです。


一般に、子どもAがBさんにけがをさせてしまった、というときには、
 1 A自身の責任
 2 Aを通じた親の責任
 3 Aを監督する立場としての親の責任
というあたりが問題になります。(2と3は似てますが、根拠がちょっと違います。)

 このうち、特に3については、通常の事故等に比べて、責任が認められやすい条文になっており、しかも、子であるA自身の行動が問題とされるべきものか(過失の有無)を問わずに責任を認める、というのが一般的な見解です。
 そのため、これまでの裁判例も広範に責任を認めてきていました。率直なところ、「これでも!?」と思うような事例もあります。
 個人的には、
  ケガをした人の保護にあるためのものであるということ、
  保険制度が広がっており、保険が付与されていることが多いこと、
 といった政策的考慮があったのかな、とも思っていました。
 確かに「これでも!?」と思う事例においては、損害額を減額しています。

他方で、今回の裁判例は、こういった広がりに一定の限界を認めました。
若干、一般論として解釈するのは疑問があり、これまでと大きく変わらないのではないか、というのが、判決文を読んでの正直な感想です。
けれども、このあたりは、私よりも詳細に過去の事案などを突き詰めている方が大勢いるので、そういった方々の見解や、判例関係の雑誌を見ながら勉強しようと思っています。

 なお、今回の事案について、判決文を読む限りではあるのですが、子ども自身の行動に過失は認められない気がします。
 普段遊んでいる(学んでいる?)学校の校庭で、ゴールに向かってボールを蹴って練習していたところ、枠から外れて、外にボールが飛び出てしまった、ということです。不幸な事故で、誰かの責任、ということではない気がしています。

 他のブログやツイッターなどで、親や学校を相手にしないのはなぜだ、という意見も見ましたが、このあたりが理由なのかな、と思っています。


ただなぁ。
当時は、日韓ワールドカップが終わって2年後。
小学校高学年で、学校で練習をしているほど、サッカーが好きだった少年。
そして、事故による不幸な結果。
その子が、そして、両親が、また一方では遺族の方々が、どんなことを想っただろうか。

そのあたりを考えてしまうと、色々な想いがめぐってしまいます。

季節がいったりきたり


今日もまた1日の始まりです。
昨日は、雪か雨か、という天気で冬が逆戻りしましたが、今日は少し落ち着いてくれたようで。

群馬にいると、おおむねどこに行くにも車、ということで、例にもれず、昨日は私も車で移動していたのですが、
ゆっくり走る車がずいぶんと多かったような。
もしかして、ノーマルタイヤに替えてしまった方かな、なんて思ったりしてました。

ちなみに、道路交通法本体には、スノータイヤを使いなさい、とは書いていません。
道路交通法71条6号には、公安委員会が定めた交通の安全を図るために必要な事項を定めたら、それを守りなさい、と書いてあります。
そして、これを受けた群馬県道路交通法施行細則25条9号に、
「積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、前又は後の駆動輪のタイヤに鎖等の滑り止め装置を施し、又は雪路用タイヤを用いること。」
との記載があります。

違反になるから、というのもありますけれど、
雪道をノーマルタイヤで走る、というのは、ものすごく危険です。ほんと、気づいたときにはおしまい、と言う感じです。
自戒も込めて。

お花見

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先日、お花見に行ってきました。
花曇りの中、菜の花と桜が一緒に見える川沿いの土手。

お花見って難しいのですよね。
いつ咲くか、今日咲くか、と言われながらも、咲いたらわずか10日程度。
お花見ができるのは2週間程度しかありません。
そして、お花見って、ただ花を見るだけではなくって、その下で飲んだり食べたりすることにも意義があります…よね?
雨が降ったら大変だし。
相応の準備と心構えが必要なのです。

そんなことを考えながら、企業の倒産に通じるものがあるな、とか思ってしまったあたり、職業病と言うか、何と言うか。
まさにそのときにしかできないことであり、相応の心構えと準備が必要。
しかも、その微妙なタイミングを逃してしまったり、やるべきことを間違ってしまうと、取り返しがつかない。
それでも、どうしようもないときは、どうしようもない。
だからこそ、難しいし、やりがいもあるけれど。
今にして文字にしながら考えると、企業も個人も関係なかったかな。

桜を見て、飲んだり食べたりしながら、そんなこともちょっとだけ考えてましたが、
そのあたりは、一緒に行ってくれた方々には内緒です。

お花見そのものは、とっても楽しめました。ちょっとだけ寒かったけど。

新年度の行事などなど

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今日は晴れました。
昨日から、新年度の行事予定などが続々と舞い込んで来ています。
ほとんどの予定は、事前に連絡があったけれど、昨日まで明かせなかったもの。
公務員の異動の連絡みたいですね。
けれどなかには、突然、近い日程の予定で、しかも重要なものもあったりして…。
スケジュール管理がちょっと大変です。

やってる仕事にもよるのでしょうが、
弁護士のスケジュールは、だいたい、1か月くらい先までは決まってることが多いです。
(もちろん、突然の事態に対応するため、多少の余裕は持たせますけどね。)
1~2か月後なら、平日でも休日でも、なんとでも対応できることが多い一方で、
一週間後だと、休日でも対応できなかったりします。

ただ、休日はやっぱり休みにしたいです。
休養をしっかり取れていないときって、頭が働かないのを実感しちゃいます。
プロフィール

author:弁護士 稲毛正弘

群馬弁護士会所属
法律事務所フラットにて執務中
プロフィールのページはこちらから
(どっちもリンクになってます)
最近、よく年齢を聞かれます。
身体を動かすことは好きです。

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