民事訴訟法296条1項
口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
民事訴訟において、第一審の判断に不服がある場合は、基本的にはどんな理由によってでも、控訴が可能で、控訴審の判断を仰ぐことができる。
ちなみに、たまに勘違いされてる点を。最高裁判所に上告するには、司法権の最高機関に「判断しろ!」と請求するだけの、もっともな理由が必要。過去の最高裁の判例と違うとか、憲法違反であるとか。控訴と違って、どんな理由でも、というわけにはいかない。
ただし、「判断しろ!」はダメだけど、「判断してね^^」ってお願いするのならOK。その際、断られたら諦めましょう。
さて、控訴に話を戻すと、さっきのとおり、控訴はどんな理由でもできるのが原則。もちろん、裁判官の顔が怖かったから、とかは論外だけれども。
ただ、控訴したら控訴したで、最初よりも不利益に変更される恐れがあるのでは、安心して控訴することができない。
そこで、控訴審では、控訴を申し立てた当事者にとって、第一審よりも不利益になるような変更はされないように制度が構築されている。
これが、「不利益変更の禁止」
民事訴訟法296条1項によると、控訴審での判断は「変更を求める限度」に限定されるのだから、第一審よりも不利益になるように変更はできないよ、という事。
ここでふと疑問に。
控訴審で新しく主張された相殺の抗弁って、どうなるんでしょう?
言わば、第一審では、相手の主張してる権利はそもそも存在しない!と主張していたけれど、控訴審では、「まぁ、あるとしても、俺もあいつに貸しがあるから、それで帳消しで!」という主張を追加したようなケース。
そもそも、相殺の抗弁は、自分が持っている権利を犠牲にするから、相手の権利も減らしてほしい!という主張になる。抗弁に出された「自分の権利」については、既判力が発生する(=判断された事になる)ため、自分の権利が不存在になる、という点で第一審よりも不利益になる恐れがあるため、問題に。
A説
自分で主張したんだから、何の不利益も無いじゃん。
B説
自分の権利がなくなっている分、第一審よりも不利益になってるじゃん。
不利益変更禁止の原則の趣旨から考えると、A説なんだけど…。
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