行政書士試験を受けたときには、それなりに大切だ、といわれていた、各種行政行為の分類。
許可と特許の違い、なんてのは、しっかり覚えておかなければいけなかった。
許可は、本来は自由のはずの行為が、法律的に禁止されている場合に、その一般的禁止を特別に解除するもの。自動車免許などがその典型。
特許は、基本的には誰も権利を有していない行為について、特別にその権利をあたる場合。鉱業関係など。
こういうのって、これからはほとんど不要になる…なってしまう?のかもしれない。
行政書士の勉強をしていた頃は、この行政行為にあたる場合は処分性があるけれど…みたいな話もしていたけれど、どうやら現在の学説は、そんな事はまったく考えていないらしい。
判例評釈などで引用されている文献も、最近の本からは現最高裁判事である藤田先生の本程度。それ以外は、明治から昭和初期にかけて活躍した学者先生のみ。
試験対策の観点からは、この分類をきちんと抑えておくと行政側がどのような手段を採れるか、という設問への回答が容易になるらしい。ただし、プレを含む司法試験でこの形式の設問が出たことはない。
とりあえずは抑えておくことになるだろうけれど…どうしたもんだか。
« 今日の講演 l ホーム l 詐害行為取消の対象 »