民法424条に規定される、詐害行為取消権。
債権者は、自らの債権が害されそうなときは、債務者が行った法律行為を取り消すことができる。
そして、同条2項は、この規定を「財産権を目的としない法律行為については、適用しない。」と定める。
この「財産権を目的としない法律行為」は、一般的には、身分行為のようなものだと考えられており、たとえば、離婚に伴う財産分与は、それによって財産が減少したとしても、(通常ならば)対象とならないとされる。
で、最高裁判所の判例によると、
相続放棄は、対象とならない。(昭和49年9月20日)
共同相続人間の遺産分割は、対象となる。(平成11年6月11日)
これって、整合性が取れてるんだろうか?と、ふと疑問に。
だって、相続放棄も、遺産分割も、本来だったら相続すべき=増えるべき財産が増えないから問題になる。それならば、完全に0になる相続放棄の方が、遺産分割よりも債権者にとっては危険。
相続放棄されたら取り消せないけど、遺産分割で少なめになったら取り消せる、ってのはどうなんでしょう。
たとえば、相続放棄したあとで、遺産の一部を贈与された、なんて事になったら、同じ遺産分割と同じ状態になるのに取り消せない、って事になるんじゃないのかな、って。
相続の放棄は、とりあえず財産が絡むとは言えど、純粋な身分行為のひとつであるのに対して、共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、とりあえず、法定分で相続する=身分行為は完了した事を前提にして、財産を分配するものだから財産行為だ、なんて感じで。
とりあえず、こんなもんかな。
« 行政行為分類の有用性 l ホーム l 必要的共同訴訟 »