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詐害行為取消の対象

 民法424条に規定される、詐害行為取消権。
 債権者は、自らの債権が害されそうなときは、債務者が行った法律行為を取り消すことができる。
 そして、同条2項は、この規定を「財産権を目的としない法律行為については、適用しない。」と定める。

 この「財産権を目的としない法律行為」は、一般的には、身分行為のようなものだと考えられており、たとえば、離婚に伴う財産分与は、それによって財産が減少したとしても、(通常ならば)対象とならないとされる。

 で、最高裁判所の判例によると、
 相続放棄は、対象とならない。(昭和49年9月20日)
 共同相続人間の遺産分割は、対象となる。(平成11年6月11日)

 これって、整合性が取れてるんだろうか?と、ふと疑問に。
 だって、相続放棄も、遺産分割も、本来だったら相続すべき=増えるべき財産が増えないから問題になる。それならば、完全に0になる相続放棄の方が、遺産分割よりも債権者にとっては危険。
 相続放棄されたら取り消せないけど、遺産分割で少なめになったら取り消せる、ってのはどうなんでしょう。
 たとえば、相続放棄したあとで、遺産の一部を贈与された、なんて事になったら、同じ遺産分割と同じ状態になるのに取り消せない、って事になるんじゃないのかな、って。



 相続の放棄は、とりあえず財産が絡むとは言えど、純粋な身分行為のひとつであるのに対して、共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、とりあえず、法定分で相続する=身分行為は完了した事を前提にして、財産を分配するものだから財産行為だ、なんて感じで。

 とりあえず、こんなもんかな。
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プロフィール

author:弁護士 稲毛正弘

群馬弁護士会所属
法律事務所フラットにて執務中
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最近、よく年齢を聞かれます。
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