fc2ブログ
一歩一歩着実に、そして確実に進んでいきたい。

必要的共同訴訟

(通常)共同訴訟
訴訟の目的が同一であったり権利義務が同一であったりする場合などに(民事訴訟法38条)、1つの訴訟手続において、原告や被告が複数となること。
2対立構造の例外…例外と言うほどでもないのかな。

ただし、共同訴訟人独立の原則から、一緒に審理する、ってだけで、判決の中身が割れる事もありうる、と。
手続を一緒にする、ってだけで、あくまでも別の訴訟なのかな。

対して、訴訟において、合一確定の要請が働くため、矛盾した判決が許されないのが、いわゆる必要的共同訴訟。

この中でも、処分権等が多数人に共同で帰属し、その帰属態様の関係で判決内容の合一的確定が要請されるのが、固有必要的共同訴訟。
この場合、共同で、しか訴訟が追行できない関係上、共同してる人の間で矛盾した訴訟行為は行えないし、誰かが欠ければそもそも訴えが不適法とされる。

対して、類似必要的共同訴訟。
こっちは、各当事者が個別に処分権等を行使できるので、固有…みたいに、全員で行使しなければならない、というものではない。
けれど、判決効が拡張される関係で、既判力が抵触し、紛争の解決ができなくなる恐れがあるために、判決の合一確定が要求される。


この2つ、合一確定が要請される理由が違うんだね。
そもそも、これらが必要的共同訴訟とされる理由が異なるんだから、合一確定が要請される理由も変わってくる、と。

自分の理解不足を痛感。
コメント
コメントの投稿
【Font & Icon】
管理者にだけ表示を許可する
プロフィール

author:弁護士 稲毛正弘

群馬弁護士会所属
法律事務所フラットにて執務中
プロフィールのページはこちらから
(どっちもリンクになってます)
最近、よく年齢を聞かれます。
身体を動かすことは好きです。

【コメント・TBについて】
コメント及びトラックバックは全て承認制にしています。
ツイッターエリア
宣伝その1