発起人が設立の際に、募集設立を選択した場合。
この募集条件は、募集ごとに均一にしなければならないと定められている。(会社法58条3項)
一株あたりの値段(≒払込金額)だとか、払込の期間などは一緒にしなければならない…と。
反対に、発起設立のときは、こういった条件は均一にしなくても良いんだそうな。
これは、発起人は、設立時発行株式に関する決定を行う際に、全員の同意が必要である(32条1項、58条2項)事から、発起人間で不平等な条件であっても問題無いのに対し、
募集株式の引受人は、自分以外の引受人に関しての条件を知り得ないたいめ、だかららしい。
また、募集ごとに均等であれば良いのだから、募集が違えば条件が異なるのも許されるんだそうな。確かに、状況が変われば募集条件も変えざるを得ない、よね。
納得。
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