新司法試験では、様々な事実を拾った上で、それに対して法的評価を下すか、に大きな配点が振られているだろう、とのこと。
確かに、それもそのはず。
実際の生の事案は、容易に法的評価を下せるような、典型的な事例なんてほとんど無いだろうし、あっても問題にならないはず。
むしろ、誰が見ても同じ…にはならないからこそ、様々な問題が生まれるし、その分、解決に至る道筋が異なり、さらには結果の妥当性についても判断が分かれる。
そうだとすると、事実認定…法的評価をいかに下すかって意味も含めてだが、そこに大きな比重があっておかしくないし、むしろあるべきだろう。
難しいな、と思うのは、刑事事件における、最終的な局面の主観的評価。
特に殺人事件ではそれが顕著に現れてきます。
殺人についての故意の有無で、殺人罪か、それとも傷害致死かにわかれるわけですが、当然のごとく、ハッキリした殺意を持ってるような事件はそうそう問題にならないわけで…。
それまでの供述からは、どう考えても故意を認定することはできないけれど、最終的な局面における客観的状況からは、故意を認定せざるを得ないような事件。
実務的には、結構ドライに故意を認定しているように感じるのですが、どうしても、犯罪者側に立った認定になってしまいます。
おそらく、最終的な局面でも、明確な認識があるわけではなく、したがって結果の認容があるわけではない。せいぜい、未必的な認識があるくらいで、認容と言えるほどの余裕は無かったんじゃないか、って。
やっぱり、客観的な状況から故意を認定せざるを得ないような状況なんだから、当然に結果の認容があった、と見るしかないんだろうか。
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