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こんな事もあるらしいです

平成19年06月19日最高裁判所第二小法廷決定
平成19(あ)88覚せい剤取締法違反被告事件

以上の事実関係によれば,第1審裁判官は,判決宣告期日として指定告知された日時である平成18年8月18日午後4時30分ころ,裁判所書記官が列席し,被告人及び弁護人が出頭の上在廷する法廷で,判決の主文を朗読し,理由の要旨を告げ,上訴期間等を告知した上,被告人の退廷を許し,被告人は法廷外に出たものであるから,この時点で,判決宣告のための公判期日は終了したものというべきである。その後,同日午後5時過ぎころ,勾留場所に戻った被告人を呼び戻して検察官出席の上で再度行われた判決の宣告は,事実上の措置にすぎず,法的な効果を有しないものというほかはない。


 刑事訴訟法282条2項によると、公判廷は裁判官、裁判所書記官、検察官の3者が揃わないと開けない、との事。
 この事例は、検察官がいないにも関わらず、判決を言い渡してしまったんだそうな。ちなみに、その検察官は開廷から10分後に法廷に到着。

 裁判は時間がかかる、とのイメージがあるけれど、判決の言い渡し自体はすぐ終わってしまう。それなりに大きい事件では、判決文が長くなって、読み上げるのに時間がかかる事もあるけれど、簡易な事件なら、ものの数分。もともと、5分くらいしか時間を取ってないものも多いし。


 しっかし。
 こういうミスってあるんだね。検察官が遅れて到着するとか、それにも関わらず、判決を言い渡してしまう、とか。次の法廷の時間が迫っていて、言い渡しをせざるを得ない、という状況だったのかな?
プロフィール

author:弁護士 稲毛正弘

群馬弁護士会所属
法律事務所フラットにて執務中
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最近、よく年齢を聞かれます。
身体を動かすことは好きです。

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