fc2ブログ
一歩一歩着実に、そして確実に進んでいきたい。

ドアは家の一部です

平成19年03月20日最高裁判所第一小法廷決定
平成18(あ)2197 建造物損壊,公務執行妨害被告事件

 所論は、本件ドアは、適切な工具を使用すれば容易に取り外しが可能であって、損壊しなければ取り外すことができないような状態にあったとはいえないから、器物損壊罪が成立するにすぎないのに、原判決が建造物損壊罪の成立を認めたのは法令の解釈適用を誤っているという。
 しかしながら、建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して決すべきものである…(中略)本件ドアは、住居の玄関ドアとして外壁と接続し、外界とのしゃ断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしているから、建造物損壊罪の客体に当たるものと認められ、適切な工具を使用すれば損壊せずに同ドアの取り外しが可能であるとしても、この結論は左右されない。そうすると、建造物損壊罪の成立を認めた原判断は、結論において正当である。


 マンションだかアパートだかのドアを凹ませた人の事件。家に設置(?)されているドアが建造物たる家の一部であることが確認されました。

 いや、普通に考えてそりゃそうだろ。って思わなくもない判決。どうして、わざわざ上告審でこんな判断をしたのか。
 この疑問の前提として一つ。
 実は、日本は3審制だから3回までは争える、というのは建前に近いところがあります。と言うのも、刑事事件において、最高裁判所に上告する際には、憲法違反がある場合や、以前の判例と相反する判断がされた場合、もしくは、法解釈上重要な(だと裁判所が認めた)場合に限定(*1)されています。こんなの、上告審で争われるような事なんだろうか、って。
 
 なんだけれど、ちょっと調べてみて、妙に納得したと言うかなんと言うか。

  建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役。
  器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金。
 
 しかも、器物損壊罪の方は建造物損壊罪と違って親告罪(*2)となる。刑の重さが全然違うんだから、そりゃぁ勝負するよ。
 加えて、大正時代ではあるけれど、雨戸や板戸を壊す行為は建造物損壊罪にはならない、という判断(*3)がなされている。


 ふと考えてみると。

 窓ガラスを割ると器物損壊罪になるのは、あまり争いが無いはず。
 だったら、リビングにある大きな窓ガラスを割るのも、当然に器物損壊罪にならないと。
 
 なのに、ドアを凹ませる行為は建造物損壊なのかぁ。 
 

 なんだか、バランスが取れない気もする。
 あえて上告審で争った理由もわかったような気がする。



*1 刑事事件では、刑事訴訟法405条、406条参照
*2 被害者の告訴がなければ起訴されない犯罪のこと
*3 大審院判決大正8年5月13日

証明責任

 今日の反省点。


 裁判所が請求について審判を求められたとき、その訴訟の前提としての揃っているならば、それについて判断しなければならない。この判断をしないならば、国民の裁判を受ける権利(憲法32条)を阻害したとして憲法違反となる。
 とは言っても、一定の事実が存否不明となってしまい、どうにも判断に困ってしまう事もある。

 このような事態に対処するための法技術として、証明責任の概念が存在する。証明責任とは、法令適用の前提としての事実が存否不明となった場合に、その法令が適用されない事によって、当事者が負う負担を言う。

 なんだか、責任という概念からすると、何かをしなければいけない、みたいな感じがするので、論文にするときには、ついつい証明責任を負う、という言葉を使ってしまいがち。だけれど、証明責任と主張立証責任は概念というか、レベルが全く異なる。

 一応は理解しているつもりでも、ついつい何かに書いてしまう、って事は、きちんと理解できていない、という事なんだと思う。こういうのって、基本書の読み込みが足りないとか、理解が足りない、とか言うよりも、この単語を使い込んでいない、っていう事なんじゃないかと思う。冷静に考えれば違いはわかるんだけれども。

 これってやっぱり、本当に理解していない、という事なんだろうな。

 受験生としては、ちょっとした言葉のあや、に近いようなミス。論文の採点をする…してくれる(?)人達は、こういうのをしっかり理解してるから、理解が不十分なところがハッキリと見えるんだろうな。

今日の講演

 他のロースクールから、日本の明日の立法を担っている大物を招いての講演会があった。その講演会より。



 結局のところ、どの科目に関しても、判例が重要であることは疑いようのない事実。ただし、判例とは拠って立つ理論的前提が異なるために、結論や用いる法理論が異なる場合もある。

 では、どうするか。

 ある事案に関して、一度は、判例のおかしい点なりを指摘して、それがなぜおかしいのか。さらには、だったらどうすればいいのか、というのを確実に論ずる。このような思考と表現が求められているらしい。

 判例を勉強する事の重要性を改めて認識できたこと、それがどの科目でも変わらないと言えること。さらには、今まで、「なぜそのような議論があるのか」というのが見えなかった部分について、明確に認識することができた。
 実際の問題に関しても、判例に現れた事件とはどう違うか。それについてどう考えるか、という視点はそれなりに有用らしい。そもそも、判例とその事案を理解していなければ、何が重要で何が不要なのかわからない事もある。


 今日の成果はこういった点かな。思った以上に濃い話を聞けた。 

行政行為分類の有用性

 行政書士試験を受けたときには、それなりに大切だ、といわれていた、各種行政行為の分類。
 許可と特許の違い、なんてのは、しっかり覚えておかなければいけなかった。
 許可は、本来は自由のはずの行為が、法律的に禁止されている場合に、その一般的禁止を特別に解除するもの。自動車免許などがその典型。
 特許は、基本的には誰も権利を有していない行為について、特別にその権利をあたる場合。鉱業関係など。

 こういうのって、これからはほとんど不要になる…なってしまう?のかもしれない。

 行政書士の勉強をしていた頃は、この行政行為にあたる場合は処分性があるけれど…みたいな話もしていたけれど、どうやら現在の学説は、そんな事はまったく考えていないらしい。
 判例評釈などで引用されている文献も、最近の本からは現最高裁判事である藤田先生の本程度。それ以外は、明治から昭和初期にかけて活躍した学者先生のみ。


 試験対策の観点からは、この分類をきちんと抑えておくと行政側がどのような手段を採れるか、という設問への回答が容易になるらしい。ただし、プレを含む司法試験でこの形式の設問が出たことはない。

 とりあえずは抑えておくことになるだろうけれど…どうしたもんだか。
 


プロフィール

author:弁護士 稲毛正弘

群馬弁護士会所属
法律事務所フラットにて執務中
プロフィールのページはこちらから
(どっちもリンクになってます)
最近、よく年齢を聞かれます。
身体を動かすことは好きです。

【コメント・TBについて】
コメント及びトラックバックは全て承認制にしています。
ツイッターエリア
宣伝その1