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詐害行為取消の対象

 民法424条に規定される、詐害行為取消権。
 債権者は、自らの債権が害されそうなときは、債務者が行った法律行為を取り消すことができる。
 そして、同条2項は、この規定を「財産権を目的としない法律行為については、適用しない。」と定める。

 この「財産権を目的としない法律行為」は、一般的には、身分行為のようなものだと考えられており、たとえば、離婚に伴う財産分与は、それによって財産が減少したとしても、(通常ならば)対象とならないとされる。

 で、最高裁判所の判例によると、
 相続放棄は、対象とならない。(昭和49年9月20日)
 共同相続人間の遺産分割は、対象となる。(平成11年6月11日)

 これって、整合性が取れてるんだろうか?と、ふと疑問に。
 だって、相続放棄も、遺産分割も、本来だったら相続すべき=増えるべき財産が増えないから問題になる。それならば、完全に0になる相続放棄の方が、遺産分割よりも債権者にとっては危険。
 相続放棄されたら取り消せないけど、遺産分割で少なめになったら取り消せる、ってのはどうなんでしょう。
 たとえば、相続放棄したあとで、遺産の一部を贈与された、なんて事になったら、同じ遺産分割と同じ状態になるのに取り消せない、って事になるんじゃないのかな、って。



 相続の放棄は、とりあえず財産が絡むとは言えど、純粋な身分行為のひとつであるのに対して、共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、とりあえず、法定分で相続する=身分行為は完了した事を前提にして、財産を分配するものだから財産行為だ、なんて感じで。

 とりあえず、こんなもんかな。

必要的共同訴訟

(通常)共同訴訟
訴訟の目的が同一であったり権利義務が同一であったりする場合などに(民事訴訟法38条)、1つの訴訟手続において、原告や被告が複数となること。
2対立構造の例外…例外と言うほどでもないのかな。

ただし、共同訴訟人独立の原則から、一緒に審理する、ってだけで、判決の中身が割れる事もありうる、と。
手続を一緒にする、ってだけで、あくまでも別の訴訟なのかな。

対して、訴訟において、合一確定の要請が働くため、矛盾した判決が許されないのが、いわゆる必要的共同訴訟。

この中でも、処分権等が多数人に共同で帰属し、その帰属態様の関係で判決内容の合一的確定が要請されるのが、固有必要的共同訴訟。
この場合、共同で、しか訴訟が追行できない関係上、共同してる人の間で矛盾した訴訟行為は行えないし、誰かが欠ければそもそも訴えが不適法とされる。

対して、類似必要的共同訴訟。
こっちは、各当事者が個別に処分権等を行使できるので、固有…みたいに、全員で行使しなければならない、というものではない。
けれど、判決効が拡張される関係で、既判力が抵触し、紛争の解決ができなくなる恐れがあるために、判決の合一確定が要求される。


この2つ、合一確定が要請される理由が違うんだね。
そもそも、これらが必要的共同訴訟とされる理由が異なるんだから、合一確定が要請される理由も変わってくる、と。

自分の理解不足を痛感。
プロフィール

author:弁護士 稲毛正弘

群馬弁護士会所属
法律事務所フラットにて執務中
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(どっちもリンクになってます)
最近、よく年齢を聞かれます。
身体を動かすことは好きです。

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