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一歩一歩着実に、そして確実に進んでいきたい。

選挙権

 国民は主権者であって、本来は、政治に関する最終的な決定権限がある。
 けれど、1億数千万人が一度に集まって議論するのは実際は不可能なので、代表者を通じて政治を行う、という代表民主制を採用している。
 そのため、選挙をいかなる仕組みでどのように行うか、ということは非常に重要な事となってくるわけで…そうすると、選挙に関する様々な原理原則はしっかり守られる必要があるわけで…。。。


 以上、前提。

 近代選挙法の原則として、普通選挙、平等選挙、秘密選挙といったものがあげられます。

 ちなみに。普通選挙、ってのは、一定の要件で選挙権を制限する、制限選挙から相対的に見て普通選挙、という意味。
 大正時代に財産的要件が除かれ、男性ならば、という形で選挙権が与えられる事になった時点で、普通選挙が実現した、と言われる事があるのも、「普通選挙」という用語が相対的であるから。
 財産的制約があったそれ以前に比べれば、確かに「普通選挙」なんだけれど、性別によって制限がある点で、現代の「普通選挙」から見たら「制限選挙」

 まぁ、これは特に問題ないかと。

 よく問題になるのが、平等選挙の関連。
 いわく、A選挙区では、10票で当選が決まるけど、B選挙区では30票なければ、当選とならない。
 ということは、A選挙区の人は、B選挙区の人に比べたら、3倍の権利を持ってるのか!!
 なんて感じで、ちょくちょく裁判所が判断してるんだけれど、まぁ、今回はそれはおいといて。


 ちょっと語りたいのが秘密選挙の関連
 この秘密選挙が求められる趣旨(理念?)は、選挙人が自由な判断に基づいて投票できるようにするためには、投票の秘密が確保されており、その投票によって何らかの責任を問われる可能性が無いようにしなければならないため、と考えられます。
 これを守るために、通常の選挙の最中に、選挙権の無い人が投票した事が判明したため、投票用紙から、誰が誰に投票したかを調べなければ、正確な選挙にならない恐れがある、なんていう場合にも、誰が誰に投票したかを調査する事は許されない、とされています。こんなときは、間違いなく投票されている部分をもって、なんとかするしかないんだそうな。
 とまぁ、そのくらい重要な秘密選挙なので、他人が他人の投票先を調査するような事はもちろん、自分自身でこの秘密を放棄する事も許されないと考えられています。選挙の公平さを担保するためですね。

 そうすると、なんですが。

 自分で、今回は「どこそこ党」に投票したぞ!
 なんて言う事も、選挙の公平を害する、って事で憲法上は問題になるんでしょうか?
 実際、どっかの1個人がそれを言ったところで、大した影響はないので、違法性と言うか、なんと言うかが物凄く少ないので、問題無いと言えば問題ないんですけどね。

 そこそこのお偉いさんが言ったら、若干の問題かもしれません。
 


初投稿

とりあえず、作成したので初投稿しておきます。

今後、いろいろと更新予定。

けど、特定の記事を書くために作ったのは、今回が初めてかもしれない、なんてちょっとだけ思ったり思わなかったり。


………期待しないで待て!!

プロフィール

author:弁護士 稲毛正弘

群馬弁護士会所属
法律事務所フラットにて執務中
プロフィールのページはこちらから
(どっちもリンクになってます)
最近、よく年齢を聞かれます。
身体を動かすことは好きです。

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