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司法試験の今後について -中日新聞の社説より-

中日新聞:司法試験 大学院教育とつなげよ:社説(CHUNICHI Web)
http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2012092602000083.html

中日新聞さんの2012年9月26日付け社説より。
今年の司法試験、特に予備試験コースからの受検者の合格率が高かった(法科大学院コースの約2.5倍)ことに触れて、予備試験コースを拡大すべきではない、という趣旨の意見を発表した後の部分。
(ここまで、要約は自分です)

久々にブログを書くくらい、言いたいことばかりだった。

 改革すべきは、むしろ、司法試験そのものにある。短答式と呼ばれる試験科目も増え、暗記する知識が多くなっている。論文式試験も質問範囲が広く、質と量もレベルが高すぎると指摘される。

 そうかなぁ。現在の担当式試験は、最低限必要な条文知識、判例知識の範囲だと思う。
 弁護士…に限らず法曹三者は、知識で仕事をする面も大きい。法曹となるための試験において、知識を聞く量が多いのは、極めて当然。それに、実感からすれば、司法試験で聞いているレベルの知識ではぜんぜん不足。科目数においても、深さにおいても。
 論文式試験に関する(と思われる)部分について言えば、相応の量を一定時間でこなせて、かつ相応の質を維持できるようじゃないと、その後、全く仕事にならない。一定以上の質でそれなりの量をこなせないと弁護士は続けていけないし、裁判官や検察官にしたって、きっと一緒。

 難解な問題を解く能力が高い人ばかりを選抜する、知識偏重の仕組みを脱すべきである。受験技術にたけた人と、優れた法曹人とは必ずしも一致しないからだ。

 受験技術と「優れた法曹人」はそうかも。
 けれど、難解な問題を解く能力が高い人ばかりを選抜する、知識偏重の仕組み…という根本部分がおかしいと思う。試験問題を見ているのだろうか。

 法科大学院では、幅広い教養を身につけさせる法曹養成をめざしている。実務教育を重視したり、先端展開科目という、司法試験とは直接かかわらない法律や科目を教えたりしている。

 実務教育を「重視」しているとは思えない。法曹になるために、わざわざ法科大学院に行くわけで、そこで学ぶ学生が、そこに力を注ぐはずはない。
 学校の方も、そういう部分にばかり力を入れていて、肝心の合格率が低かったりすると大問題。
 ただ、基準や統計資料を持っているわけではないので、感想程度。

 だから、司法試験も一定レベルの法律知識のチェックを受けるだけで、合格させる仕組みにしてはどうか。医学部で真面目に勉強すれば、おおむね医師国家試験に合格できる。それと同じように、本道たる大学院で真剣に学んでいれば、おのずと法曹人になれる試験制度にすべきだ。

 有り得ない。法曹に求められる「一定レベルの法律知識」というもので、どの程度のものを想定しているのか分からないけれど、単なる知識のみでは対応できないところに対応するからこそ、専門家としての意味がある。短答式試験と論文式試験に別れていることの真の意味はここにあると思う。
 医師国家試験のことは良く知らないけれど、大学入学時点でそれなりの選別をしているのではないでしょうか。医学部って、どこもかしこも超難関だし、卒業するのも大変らしいし。
 そして、同じ事が法科大学院ではできていない。



 どうしてこんな意見になってしまったのだろうか、と思うくらい、現在の司法試験制度とか、法曹養成制度とか、そういったものに対する理解が無いように感じる。
 これから色々考えていかなければいけない問題だとは思うけれど、まずは現状をしっかり見てほしい。マスコミのような、社会的影響力のある方々には、特に。
 自戒も込めて。

司法試験の憲法について

 司法試験の憲法は、最近の話題から問題を作っていることが多い。
 1年目は、タバコのパッケージにものすごい極端な警告文を強制させた問題だったし、2年目は元々は危険な活動をしていた宗教団体の施設の問題、3年目はインターネットのフィルタリング、4年目が遺伝子治療で、5年目がネットカフェと住所、6年目がグーグルマップの問題。
 どれも、その数年で大きく話題になった事項を取り上げて、やや脚色したりしながら、憲法上の問題点を考えさせる良問で、かつ難問だと思われる。

 ただまぁ、難問すぎるのが曲者だと思われる。
 どれも、難しい憲法学上の最新の論点を考慮して作られた(らしい)し、知ってる人は知ってるし気付くんだろうけど、普通に勉強していたら、ちょっと見たことがあるかもしれない、というレベルの問題点に過ぎない。

 そんな憲法について提示された司法試験の採点実感。
 http://www.moj.go.jp/content/000082799.pdf
 ※PDFファイル59ページへの直リン。憲法以外も全部入ってる。

 かなりハイレベルなことを要求しているかのように思える。
 それに、普通は書くよね、ってことを思いっきりボロボロに否定しているせいで、結局何をどう書けばよかったのか、全然見えてこない。
 受験生なら読み込むべきものだと思うけれど、これを読み込んで理解できるレベルの人なら、もうとっくに合格している、と思われる。
 どうしてこんな受験生に分かりにくくしたんだろう…とも思った。

 そのあたり、このサイトはすごかった。
 木村草太の力戦憲法 これ、アカハラだろ?(1)

 なんとなく、こう言っているのだろうなぁ、ということを、面白く楽しく、それでいて分かりやすく書いているように思った。
 きっとこうだろう、という解釈が一緒なだけかもしれないけれど…。

 でも、きっとこうなんだろうなぁ、と思う。 

 それにしても、行政法とか、刑事法とか、他の科目の採点実感を見ても、憲法の採点実感を見たときのような敵意は湧いてこないんだけどなぁ。
 どうして憲法だけはこうなっちゃうんだろうか。
 やけに難しい問題と出して、解釈の難しい採点実感を発表して、何がしたいんだろう??
 実務に出てから、憲法は全くと言っていいくらい使わないけど、憲法の感覚は大切だと思う。この問題で憲法の感覚を本当にチェックできてるんだろうか??
 処理能力やらニッチな知識やらを試すだけに思えてしまう…。

平成21年度合格発表

今日は平成21年度司法試験合格発表の日

もう,あれから1年が経つんだと思うと,長かったような,短かったような。
確かあの日は,どうせダメだろう,と思いながらで,4時半にネットで発表のところ,帰宅したのは5時だったはず。
帰ったら,合格していた,という。

旧試験のときは,もしかしたら合格するかも…と思いながらズタボロの成績だったけれど,新試験はその反対。
旧試験は,試験で問われていることすら気づけなかったところ,新試験では,問題が難しいことに気づけたのだから,その分は成長してた,ということなんだろうか。


試験委員の偉い先生方(=能力のある人々)がどれだけ悩んで作った試験であっても,その人の能力を正確に測るのは不可能で,偶然知ってるところが出れば書けるし,知らないところが出れば書けない。結局,確率だとか運だとかの要素が作用するわけで。
ただ,勉強すればするだけ知ってるところが増えて,同じことをより深く理解することができるようになるので,合格の確率も上がる,と。


何にせよ,今年受験している多くの友人が合格しているのを祈るのみ。

今日の講演

 他のロースクールから、日本の明日の立法を担っている大物を招いての講演会があった。その講演会より。



 結局のところ、どの科目に関しても、判例が重要であることは疑いようのない事実。ただし、判例とは拠って立つ理論的前提が異なるために、結論や用いる法理論が異なる場合もある。

 では、どうするか。

 ある事案に関して、一度は、判例のおかしい点なりを指摘して、それがなぜおかしいのか。さらには、だったらどうすればいいのか、というのを確実に論ずる。このような思考と表現が求められているらしい。

 判例を勉強する事の重要性を改めて認識できたこと、それがどの科目でも変わらないと言えること。さらには、今まで、「なぜそのような議論があるのか」というのが見えなかった部分について、明確に認識することができた。
 実際の問題に関しても、判例に現れた事件とはどう違うか。それについてどう考えるか、という視点はそれなりに有用らしい。そもそも、判例とその事案を理解していなければ、何が重要で何が不要なのかわからない事もある。


 今日の成果はこういった点かな。思った以上に濃い話を聞けた。 

行政行為分類の有用性

 行政書士試験を受けたときには、それなりに大切だ、といわれていた、各種行政行為の分類。
 許可と特許の違い、なんてのは、しっかり覚えておかなければいけなかった。
 許可は、本来は自由のはずの行為が、法律的に禁止されている場合に、その一般的禁止を特別に解除するもの。自動車免許などがその典型。
 特許は、基本的には誰も権利を有していない行為について、特別にその権利をあたる場合。鉱業関係など。

 こういうのって、これからはほとんど不要になる…なってしまう?のかもしれない。

 行政書士の勉強をしていた頃は、この行政行為にあたる場合は処分性があるけれど…みたいな話もしていたけれど、どうやら現在の学説は、そんな事はまったく考えていないらしい。
 判例評釈などで引用されている文献も、最近の本からは現最高裁判事である藤田先生の本程度。それ以外は、明治から昭和初期にかけて活躍した学者先生のみ。


 試験対策の観点からは、この分類をきちんと抑えておくと行政側がどのような手段を採れるか、という設問への回答が容易になるらしい。ただし、プレを含む司法試験でこの形式の設問が出たことはない。

 とりあえずは抑えておくことになるだろうけれど…どうしたもんだか。
 


プロフィール

author:弁護士 稲毛正弘

群馬弁護士会所属
法律事務所フラットにて執務中
プロフィールのページはこちらから
(どっちもリンクになってます)
最近、よく年齢を聞かれます。
身体を動かすことは好きです。

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